このコーナーでは、「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」の概要や親事業者・下請事業者の定義、取引の内容、親事業者の義務・禁止事項などを、Q&A方式で解説しています。今回は「下請代金の減額の禁止」についてご紹介します。
Q.下請事業者に単価の引き下げ交渉を行ったところ、下請事業者から、「正式単価を引き下げられると再引き上げが困難になる。単価は現行のままとして、支払いなどの段階で値引き処理をさせてほしい」と要請されました。これは、下請法上の減額になりますか?
A.YES.下請法上の減額に当たります
このケースでは、下請事業者から割り戻しの要請があったということですが、下請取引上で割り戻しとして認められるのは、公正取引委員会が認めるボリュームディスカウントの条件を満たす場合のみです。下請事業者の提案は「支払いなどの段階で値引き処理する」というだけですので、公正取引委員会が認めるボリュームディスカウントの条件を満たしていないことは明らかです。
従って、もし、親事業者が下請事業者の要請に応じて支払い時に値引き処理をしてしまうと減額に該当し、下請法違反となってしまいます。このため、親事業者としては、下請事業者からのこのような要請は注意する必要があります。
Q.受入検査を文書で下請事業者に委任しています。ある物品については複雑な検査が必要となるため、その検査のみ、委任の範囲を超えるものとして当社(親事業者)が行うことになりました。検査の費用として、下請代金の額に2%を乗じた額を差し引くことは違反となりますか?
A.YES.委任状にない費用は請求できません
下請事業者に検査を委任する場合には、対象品目、検査内容・方法、判定基準などや検査料について合意の上、書面にて委任する必要があります。
このケースでは、親事業者が委任した検査内容にはない検査を親事業者が行い、その費用を下請事業者に負担してもらうとのことですが、親事業者が行うべき検査を親事業者が行い、親事業者が負担すべき費用を下請代金から差し引くことは、不当な代金の減額となります。
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