最終回である今回は消費税の課税選択の変更に係る特例などを取り上げます。
最終回 消費税の課税選択の変更に係る特例、設備投資減税の拡充、その他さまざまな特例措置など
ポイント1. 消費税の課税選択の変更に係る特例などが活用できます
売り上げが著しく減少した事業者において、課税期間中であっても、課税選択をやめる(免税事業者に戻る)ことなどが可能となる特例ができました。なお、免税事業者に戻れるのは、その課税期間の基準期間(法人は前々事業年度、個人事業者は前々年)における課税売り上げが1000万円以下の事業者などです。
【現行制度と特例との比較】
【特例適用の要件】
【課税事業者の選択をやめる場合の具体的な適用事例】
・当初、2020年9月期について課税事業者を選択していたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、20年3月1日から31日の1カ月間において、事業としての収入が著しく減少したため、20年9月期から課税事業者の選択をやめて免税事業者となる場合(9月末決算法人の場合)
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